愛人契約書の正しい書き方は?
1ヶ月間に数回のサイクルで定期的にパパと会い、お金を援助してもらったりプレゼントを買ってもらったりと愛人契約を結んでいる女性はいます。
・エッチしない場合があればホテルでエッチすることもある
・時には父娘のような関係で時には恋人同士の関係
・月契約でお金をもらうケースや1回の金額×会う回数と定めるケースもある
このように愛人となる契約は二人によって異なり、お互いに同意した上での関係を築いていくのが基本です。
その際に、「相手が約束を守らないのではないか?」「途中でお金を支払うのをやめるのではないか?」と不安を感じ、愛人契約書を作成しようと考えている女性は少なくありません。
「身体を提供しているのにお金を貰えなくなるなんてアホらしい」と考えるのは当然です。
ビジネスにおいては口約束は通用しませんし、個人間よりも利害関係者が多く、多額の金銭が絡んでくるからこそ欠かせない存在となります。
愛人契約はビジネスとは少々違う意味合いでも、お金が絡んでいる点では同じなので、愛人契約書の正しい書き方はあるのでしょうか?
・甲と乙は双方の合意に基づいて男女の関係を前提とした契約を締結する
・契約期間に関しては○○年△月□日までとする
・甲は乙に愛人関係の対価として毎月○○万円を支払う
・乙は甲の訪問や肉体関係に対してできる限り拒まずに受け入れる
債務承認弁済契約証書や慰謝料請求通告書などのように、決められたテンプレートがあるわけではありません。
お互いにメリットがあるからこそ愛人契約を結んでいるのであって、契約書の書き方に関して神経質にならなくても良いのです。
どうしても不安であれば自分の名前を自署して押す署名捺印をしましょう。
愛人契約書は契約として法律的に有効なの?
「今の愛人と契約書を交わしたから自分にお金を支払う義務がある」と考えている女性はいます。
しかし、結論から言うと愛人契約書は法律的な縛りがなく、どう体裁を取り繕っても基本的には無意味です。
具体的な愛人契約を例に挙げて見ていきましょう。
①女性と男性は複数年に渡って愛人契約を結んでいた
②書類には月々に○万円を渡す約束だと記載されていた
③お小遣いではなく男性は女性に対して個人的にマンションを買ってあげた
④愛人契約が切れた後に自分がお金を支払ったからと返せと男性が言った
⑤既に女性に所有権があるので男性へと返還する義務はない
もう一つ例を挙げてみました。
①男性は契約書の内容に従って女性に対してお手当の20万円を支払った
②女性に好きな人ができ、身体の関係を拒むようになった
③男性は「お金を支払ったのにエッチができないのは契約違反だ」と訴えた
④法律的にエッチをすることはできず、お手当の返還も求めることができない
愛人契約書にどのような内容が記載されていたとしても、
民法90条の法律では「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効」とされています。
つまり、愛人契約は麻薬の売買契約や殺人の請負契約と全く同じで、契約書を作ろうが捺印を押していようが関係はありません。
一度支払った女性への報酬が男性へと返ってこないのは、法律上の原因なしに他人の財産や給付したものの返還を請求できないのが理由です。
・今の関係を長く続けるには契約書を作らなくては・・・
・正しい書き方で契約書を作成しなければ損をする
このように考えている方は多いものの、不自然な贈与契約書の内容の履行を裁判所が認めることはないので注意してください。
無理に愛人契約書を作成するのではなく相手を信頼しよう
愛人という関係を築いているのにも関わらず、「契約書を作成して絶対にお金を貰えるように男性に促している」と他の人に知れ渡ったら「何を考えているんだ?」と思われます。
愛人契約が公序良俗違反で無効なら手切れ金を書いても無効ですし、どんな内容でも法律的な縛りがないのです。
そのため、無理に愛人契約書を作成するのではなく、もう少し相手を信頼してみてはいかがでしょうか。
・女性は男性に対して食事の場所を提供したり身体を売ったりする
・男性はそのお返しとして一定額のお金を女性に対して支払う
上記のようにお互いのニーズに合致しているからこそ、長い期間に渡って愛人関係を続けられます。
契約書を交わさなくても二人にとってより良い関係が築けるように努力してみてください。